○本宮市福祉事務所設置条例

平成19年1月1日

条例第123号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 本宮市福祉事務所

位置 本宮市本宮字千代田60番地1

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務その他法令の規定により、その所掌に属する事務並びに社会福祉に関する事務のうち市長が定めるものをつかさどる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

本宮市福祉事務所設置条例

平成19年1月1日 条例第123号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年1月1日 条例第123号
令和2年12月11日 条例第37号