○本宮市運動場条例

平成19年1月1日

条例第115号

(設置)

第1条 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、本宮市運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 運動場を利用しようとする者は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、運動場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 運動場の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、運動場の管理上、適当でないと認めるときは、第1項の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

4 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第4条 運動場の利用許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除して利用させることができる。

(1) 社会体育団体及び社会教育団体がその目的達成のため利用する場合

(2) 市民がスポーツのため利用する場合

(3) 公共的性格の集会及び催しを行うために利用する場合

(4) その他特に必要と認められる場合

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由によって利用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者が施設又は設備器具等を破損し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、教育委員会の認定した損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町運動広場条例(昭和58年本宮町条例第17号)又は白沢村民運動場条例(昭和47年白沢村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

本宮市青田運動場

本宮市青田字来ノ池55番地

本宮市荒井運動場

本宮市荒井字茶園5番地

本宮市仁井田運動場

本宮市仁井田字寺下15番地

本宮市神座運動場

本宮市関下字東原7番地

本宮市白沢運動場

本宮市白岩字堤崎494番地44

本宮市白沢野球場

本宮市糠沢字五味内230番地

本宮市松沢運動場

本宮市松沢字宮前35番地1

本宮市和木沢運動場

本宮市和田字大木内93番地イ号

本宮市稲沢運動場

本宮市稲沢字五百田43番地

本宮市高野運動場

本宮市稲沢字高野96番地

本宮市長屋みややま運動場

本宮市長屋字宮山21番地5

別表第2(第4条関係)

運動場及び野球場使用料

コート使用料

(1時間単位)

夜間照明使用料

(1時間単位)

利用区分

市内

市外

750円

全灯

3,000円

4,000円

半灯

2,000円

3,000円

本宮市運動場条例

平成19年1月1日 条例第115号

(平成19年1月1日施行)