○本宮市しらさわカルチャーセンター条例
平成19年1月1日
条例第112号
(設置)
第1条 市民の文化振興を図るため、本宮市しらさわカルチャーセンター(以下「カルチャーセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 カルチャーセンターの位置は、本宮市和田字牛ケ平272番地3とする。
(業務)
第3条 カルチャーセンターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 音楽、演劇、舞踊、民俗芸能等の文化の振興に関すること。
(2) 教育又は各種団体の会議、集会、研修、講演等に関すること。
(3) カルチャーセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理)
第4条 カルチャーセンターは、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第5条 カルチャーセンターの施設等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、施設等の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、カルチャーセンターの利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) 公益を害し、善良な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 施設等の利用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 利用目的外に使用しないこと。
(3) 原状を変更しないこと。ただし、特別な設備を設置して利用する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(4) 利用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 カルチャーセンターの利用者が故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 基本使用料
利用時間及び使用料
(単位 円)
午前9時~午後0時 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 |
6,000 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 28,000 |
備考
1 入場料を徴収して行う行事等については、基本使用料の額の100分の150に相当する額を徴収する。
2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
(2) 特別使用料
種別 | 使用料の額 |
営利加算料 | 基本使用料の100分の100に相当する額 |
準備等使用料 | 基本使用料の額の100分の50に相当する額 |
備考 特別使用料は、それぞれ次に掲げる使用料をいう。
(1) 営利加算料 利用者が営利的性格(物品販売及び商業宣伝等)の目的をもって利用する場合に加算される使用料
(2) 準備等使用料 準備又は練習のために利用する場合の使用料