○本宮市公民館条例

平成19年1月1日

条例第109号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、市民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉を増進するため、本宮市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館各館に館長その他必要な職員を置く。

(報酬等)

第4条 館長(中央公民館長及び白沢公民館長を除く)の報酬、手当及び費用弁償については、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の定めるところによる。

第5条 削除

(利用の許可)

第6条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、その利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 教育委員会が公民館の運営上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより生じた利用者の損害については、その賠償の責めは負わない。

(使用料)

第9条 公民館の利用については、別表第2に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の事由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町公民館条例(昭和39年本宮町条例第14号)又は白沢村公民館条例(昭和39年白沢村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までになされた申請に係る公民館の利用について納付すべき使用料については、第7条第1項の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の際、第3条の規定にかかわらず、平成18年度に限り非常勤の職員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成20年3月26日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年教委規則第2号で令和元年5月10日から施行)

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

本宮市中央公民館

本宮市本宮字矢来39番地1

本宮市青田地区公民館

本宮市青田字行人段14番地1

本宮市荒井地区公民館

本宮市荒井字茶園5番地

本宮市仁井田地区公民館

本宮市仁井田字寺下15番地

本宮市高木地区公民館

本宮市高木字舟場8番地1

本宮市岩根地区公民館

本宮市岩根字上土渕6番地

サンライズもとみや

本宮市本宮字矢来39番地4

本宮市白沢公民館

本宮市白岩字堤崎500番地

本宮市白沢公民館和田分館

本宮市和田字久保171番地

本宮市白沢公民館糠沢分館

本宮市糠沢字原241番地

本宮市白沢公民館白岩分館

本宮市白岩字関根73番地3

本宮市白沢公民館長屋分館

本宮市長屋字小山34番地

本宮市白沢公民館稲沢分館

本宮市稲沢字見切田53番地

本宮市白沢公民館松沢分館

本宮市松沢字池平36番地

別表第2(第9条関係)

本宮市公民館使用料

中央公民館(1時間当たり)

室名

使用料

室名

使用料

軽運動場

1,000円

集会室

1,000円

和室

500円

音楽室

500円

児童室

500円

研修室

500円

その他の室

500円

地区公民館(1時間当たり)

軽運動場

500円

大研修室

500円

和室

500円

料理講習室

500円

研修室

500円

その他の室

500円

備考

1 利用室が2以上にわたるときは、その合算額とする。

2 利用者の都合により時間を延長した場合は、当該区分の料金を時間割により使用料を追徴する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。

3 料理講習室利用の場合は、ガス・水道料として1回500円を徴する。

4 冷暖房使用の場合は使用料の10パーセントを加算する。

サンライズもとみや(1時間当たり)

室名

使用料

室名

使用料

大ホール

(ステージ含む)

2,000円

会議室

500円

控室

500円

ステージ

500円

展示ホール

500円

備考

1 冷暖房使用料は、大ホール(ステージ含む)及びステージは使用料の額の100分の30に相当する額を加算し、その他の部屋は使用料の額の100分の10に相当する額を加算する。

2 利用室が2以上にわたるときは、その合算額とする。

3 利用者の都合により時間を延長した場合は、当該区分の料金を時間割により使用料を追徴する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。

4 入場料を徴収して行う行事等については、使用料の額の100分の200に相当する額を徴収する。

5 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。

サンライズもとみや特殊器具及び設備使用料

区分

器具及び設備名

 

利用単位

使用料

舞台設備等

ピアノ

 

1式1回

2,100円

つりこみ幕類

 

1式1回

1,050円

音響反射板

天井

1面1回

2,100円

 

移動式

1基1回

200円

映写設備

16ミリ映写機

 

1式1回

2,100円

スクリーン

 

1枚1回

550円

舞台照明設備

調光操作卓

 

1式1回

フットライト

 

講演会用 6,400円

ロアーホリゾントライト

 

ボーダーライト

 

発表会用 7,900円

サスペンションライト

 

アッパーホリゾントライト

 

フルセット使用 10,900円

サイドスポットライト

 

シーリングスポットライト

 

ピンスポットライト

 

音響設備

音響調整卓

 

1式1回

3点吊りマイク装置

 

講演会用 9,100円

ワイヤレスマイク装置

 

マイクロホン

 

発表会用 11,450円

CDプレーヤー

 

移動用スピーカー

 

フルセット使用 13,250円

マイクスタンド

 

展示室

展示パネル

 

1日1枚

60円

展示用スポット

 

1灯1日

50円

会議室

ビデオ装置(テレビを含む。)

1式1回

2,100円

スライド(スクリーンを含む。)

1式1回

1,050円

OHP(スクリーンを含む。)

 

1式1回

1,050円

1 1回の利用時間は、4時間以内とする。

2 持込電気器具を使用する場合は、電気1kw当たり1回につき200円を使用料として徴収する。

参考資料

 

講演会用

発表会用

フルセット使用

舞台照明設備

(通常照明※)

調光操作卓※

シーリングスポットライト※

ロアーホリゾントライト※

ボーダーライト※

サスペンションライト※

アッパーホリゾントライト※

サイドスポットライト※

ピンスポットライト 2台

 

舞台スポット 4台

 

 

フットライト

 

 

エフェクトマシーン

 

 

使用料

6,400円

7,900円

10,900円

音響設備

(通常音響※)

音響調整卓※

ワイヤレスマイク装置※

マイクロホン※

CDプレーヤー※

移動用スピーカー※

3点吊りマイク装置

 

マイクスタンド(3本まで)

 

 

マイクスタンド(6本まで)

 

 

マイクスタンド(9本まで)

 

 

使用料

9,100円

11,450円

13,250円

白沢公民館(1時間当たり)

室名

使用料

室名

使用料

大ホール

2,000円

第3研修室

500円

和室

1,000円

調理実習室

500円

第1研修室

500円

視聴覚室

500円

第2研修室

1,000円

 

 

備考

1 公民館結婚式の場合は、上記金額にかかわらず、1回につき35,000円とする。

2 調理実習室利用の場合は、ガス・水道料として1回につき500円を徴する。

3 冷暖房使用の場合は、使用料の10パーセントを加算する。

白沢公民館分館(1時間当たり)

室名

使用料

室名

使用料

大ホール

500円

調理実習室

500円

和室

500円

 

 

本宮市公民館条例

平成19年1月1日 条例第109号

(令和3年6月21日施行)