○本宮市立小中学校施設の使用に関する条例

平成19年1月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校施設の使用又は利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校施設)

第2条 この条例で定める学校施設は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、当該施設の管理上必要があるときは、その許可について、条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校施設の使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 学校施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 教育上の支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 市において、公用又は公共の用に供する必要その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者が施設又は設備器具等を破損し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、その損害を賠償又はこれを原状に回復させなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、学校施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町立小中学校施設の使用に関する条例(平成15年本宮町条例第5号)又は白沢村立学校施設の使用に関する条例(昭和31年白沢村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

施設名

本宮市立本宮小学校

本宮市本宮字舘ノ越48番地

体育館・運動場

本宮市立本宮まゆみ小学校

本宮市本宮字舞台1番地

体育館・運動場

本宮市立五百川小学校

本宮市荒井字西畑1番地1

体育館・運動場

本宮市立岩根小学校

本宮市岩根字下年神12番地

体育館・運動場

本宮市立本宮第一中学校

本宮市本宮字懸鉄15番地

体育館・柔剣道場・運動場

本宮市立本宮第二中学校

本宮市荒井字団子森28番地

体育館・柔剣道場・運動場

本宮市立糠沢小学校

本宮市糠沢字原23番地

体育館・運動場

本宮市立和田小学校

本宮市和田字学校前1番地

体育館・運動場

本宮市立白岩小学校

本宮市白岩字馬場193番地1

体育館・運動場

本宮市立白沢中学校

本宮市白岩字柳内835番地

体育館・運動場

本宮市立小中学校施設の使用に関する条例

平成19年1月1日 条例第104号

(平成19年1月1日施行)