○本宮市担い手農業者育成確保対策優良牛貸付事業基金条例

平成19年1月1日

条例第99号

(設置)

第1条 本宮市農業の担い手となるべき農業経営者の育成確保を図るために、農業者が肉用牛又は乳用牛等購入資金に充てることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本宮市担い手農業者育成確保対策優良牛貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、原資800万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額を増加するものとする。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、別に定めるところによる貸付牛の対価その他基金等の運用により生ずる収益とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の白沢村担い手農業者育成確保対策優良牛貸付事業基金条例(平成17年白沢村条例第20号)に基づく白沢村担い手農業者育成確保対策優良牛貸付事業基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

本宮市担い手農業者育成確保対策優良牛貸付事業基金条例

平成19年1月1日 条例第99号

(平成19年1月1日施行)