○本宮市介護給付費準備基金条例

平成19年1月1日

条例第93号

(設置)

第1条 介護保険事業に係る財政の効率的な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本宮市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金等を計上すべき予算)

第2条 基金としての積立金、基金から生ずる収入及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、本宮市介護保険特別会計歳入歳出予算とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の取崩しの制限)

第5条 基金は、財政運営上に必要があり、取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本宮町介護給付費準備基金条例(平成12年本宮町条例第6号)又は白沢村介護給付費準備基金条例(平成12年白沢村条例第10号)に基づく本宮町介護給付費準備基金又は白沢村介護給付費準備基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

本宮市介護給付費準備基金条例

平成19年1月1日 条例第93号

(平成19年1月1日施行)