○本宮市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成19年1月1日

条例第91号

(設置)

第1条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第89号)に基づき、高額療養費支給制度の適用を受けるべき者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払に必要な資金を貸し付けて、医療機関に対する支払の円滑化と高額医療制度の効率的運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本宮市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(貸付対象)

第3条 本宮市高額療養費(以下「高額療養費」という。)の貸付は、本宮市国民健康保険の被保険者及び本市の区域内に住所を有する社会保険の組合員又は被保険者の被扶養者が同一月内の療養に要した費用(歯科技工及び交通事故による第三者行為に係る費用を除く。)に係る一部負担金の額が高額療養費の自己負担限度額を超えるものを対象とする。

(貸付金額)

第4条 貸付金額は、前条の一部負担金の額が高額療養費の自己負担限度額を超えるときは、その超える額に相当する額以内とする。ただし、超える額が1万円未満のときは除く。

(貸付条件)

第5条 高額療養費の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、3箇月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。

(2) 貸付金は、無利子とする。ただし、貸付期間が経過しても償還の意思がないとき、又は貸付金を目的外に使用したと認めるときは、それぞれの期間につき年14.6パーセントの利子を徴収する。

(3) 高額療養費の貸付金は、貸付を受けた者が加入している国民健康保険又は社会保険の保険者から、市長が貸付金に相当する金額を受領した時、返済があったものとみなす。

(貸付金の返還)

第6条 高額療養費の貸付に係る傷病が第三者の行為による場合又は偽りその他不正な方法によって貸付を受けたときは、貸付金の全部又は一部を直ちに返還させるものとする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に編入する。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、高額療養費の貸付に関する手続その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和54年本宮町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)に基づく本宮町高額療養費貸付基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付を決定された高額療養費の貸付金については、なお合併前の条例の例による。

本宮市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成19年1月1日 条例第91号

(平成19年1月1日施行)