○遠藤輝雄奨学基金条例

平成19年1月1日

条例第89号

(設置)

第1条 本宮市民子弟の就学を奨励し、教育と文化を大切にし、知性豊かなまちづくりに資するため、寄附者の意図を顕彰し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、遠藤輝雄奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、設置の目的に応じて支出する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の遠藤輝雄奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年白沢村条例第21号)に基づく遠藤輝雄奨学基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠藤輝雄奨学基金条例

平成19年1月1日 条例第89号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年1月1日 条例第89号
平成25年3月21日 条例第16号
令和5年9月22日 条例第21号