○本宮市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年1月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の事務機器及び通信機器の借入れ又は保守に関する契約

(2) 電子情報処理に関するソフトウェアの使用又は保守に関する契約

(3) 施設の機械警備、清掃、保守点検その他の維持管理に関する契約

(4) 契約の相手方が調達する当該役務の供給に必要な物品、設備等の初期投資額の回収に複数年度の期間が必要であるため翌年度以降にわたり契約を締結することが経済的に有利であると認められる契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(長期継続契約を締結することができる期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年1月1日 条例第75号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年1月1日 条例第75号