○本宮市屋外広告物許可申請手数料条例

平成19年1月1日

条例第73号

(目的)

第1条 福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号)第5条、第6条第4項、第7条、第10条第3項又は第11条第1項に規定する屋外広告物若しくは屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の表示若しくは設置についての許可、許可の更新又は変更許可の申請があったときは、当該申請者から、この条例の定めるところにより、屋外広告物許可申請手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

(種類、規模及び金額)

第2条 手数料の額は、別表種類の欄に掲げる広告物等の種類ごとに、同表単位の欄に掲げる単位につき、同表枚数又は規模の欄に掲げる表示し、又は設置しようとする広告物等の枚数又は規模の区分に応じ、それぞれ同表金額の欄に掲げる額(同表備考2に掲げる広告物等にあっては、その規定により算出して得た額)とする。

(手数料を徴収しない範囲)

第3条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により届出をした政党、協会その他の団体が表示するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等については、市長は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為により手数料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町屋外広告物許可申請手数料条例(平成12年本宮町条例第7号)又は白沢村屋外広告物許可申請手数料条例(平成12年白沢村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までになされた申請に係る合併前の条例の規定による手数料の徴収については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

種類

単位

枚数又は規模

金額

摘要

はり紙

1件

50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚とする。)

250円

 

はり札等

1件

10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚とする。)

800円

 

立看板等

1個

 

350円

 

広告幕又は広告旗

1個

 

450円

 

気球利用広告物

1個

 

2,500円

 

電柱等利用広告物

1個

 

550円

 

広告板又は広告塔

1基

1平方メートル以下のもの

1,000円

規模は1基当たりの表示面積を合計した面積とする。

1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの

1,600円

3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの

2,300円

6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの

3,100円

10平方メートルを超えるもの

10平方メートルを超える5平方メートル(5平方メートル未満の端数があるときは、5平方メートルとする。)を増すごとに1,100円の割合で算出して得た額を3,100円に加算した額

アーチ

広告塔

1基

 

3,500円

表示広告物は広告板に同じ。

備考

1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めのないものについては、その都度、市長が定める。

2 ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物等に係る屋外広告物許可申請手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

本宮市屋外広告物許可申請手数料条例

平成19年1月1日 条例第73号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年1月1日 条例第73号