○本宮市特別職報酬等審議会条例

平成19年1月1日

条例第53号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、本宮市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 前項に掲げる場合のほか、市長は、必要に応じ、現行の報酬等の額の妥当性について審議会の意見を聴くことができる。

(委員)

第3条 審議会は委員10人をもって組織し、その委員は本市の区域内の公共的団体の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、当該諮問に係る事件が審議されている期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第197号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市特別職報酬等審議会条例

平成19年1月1日 条例第53号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年1月1日 条例第53号
平成19年3月26日 条例第197号
平成20年9月3日 条例第38号
令和元年12月12日 条例第23号