○本宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年1月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づく職員の懲戒の手続及び効果に関しては、この条例の定めるところによる。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の書面の交付は、当該職員の所在を知ることができない場合においては、書面に記載された事項を本宮市公告式条例(平成19年本宮市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することによって、これに代えることができるものとし、掲示の日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)第6条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年本宮町条例第32号)又は白沢村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年白沢村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた懲戒の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた懲戒の手続とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の本宮町又は白沢村の職員がした行為に対する減給又は停職の効果に関する規定の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

本宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年1月1日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年1月1日 条例第43号
令和元年12月12日 条例第22号
令和4年12月12日 条例第24号