○本宮市総合計画審議会条例

平成19年1月1日

条例第35号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本宮市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本宮市総合計画に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 農林業代表者

(2) 商工業代表者

(3) 地域代表者

(4) 学識経験者

(5) 一般公募者

(委員の任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。ただし、副会長は、1人とする。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市総合計画審議会条例

平成19年1月1日 条例第35号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成19年1月1日 条例第35号