○本宮市長屋地区住民センター条例

平成19年1月1日

条例第27号

(設置)

第1条 地域住民の融和と自らの手で住みよい地域社会づくりを推進し、もって過疎化を防ぐための施設として、本宮市長屋地区住民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、本宮市長屋字小山34番地とする。

(利用の許可)

第3条 センターを利用するときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、その利用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしてはならない。

(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 市長がセンターの運営上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長屋地区住民センター条例(昭和58年白沢村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

室名

使用料(1時間当たり)

大ホール

500円

和室

500円

調理室

500円

本宮市長屋地区住民センター条例

平成19年1月1日 条例第27号

(平成19年1月1日施行)