○本宮市防災会議条例

平成19年1月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、本宮市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本宮市地域防災計画及び水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 本市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 1人

(2) 福島県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 1人

(3) 福島県警察の警察官のうちから市長が任命する者 1人

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 9人

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 安達地方広域行政組合南消防署長

(8) 指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 3人

(9) 市長が特に必要と認めた機関の長 2人

6 前項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福島県の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したとき、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市防災会議条例

平成19年1月1日 条例第18号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成19年1月1日 条例第18号