○本宮市統計調査条例

平成19年1月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本市の実態を明らかにするために必要な統計調査を行い、もって適確かつ公正な市政運営の基礎資料を得ることを目的とする。

(統計調査)

第2条 この条例によって行う統計調査(以下「調査」という。)とは、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査並びに国及び県が行う統計調査以外のもので、市が実施する調査をいう。

(調査の告示)

第3条 市長は、調査を実施しようとするときは、その目的、事項、範囲、期日及び方法をあらかじめ告示しなければならない。

(申告の義務)

第4条 市長は、調査を行うため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。

2 前項の規定により申告を命ぜられた者が営業に関して成年と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人である場合には、法定代理人又は理事その他の法令の規定により法人を代表する者が法人に代わって、又は本人を代表して申告する義務を負う。

3 前2項のうち、法人に関する規定は、法人格が有しない団体について準用する。

(調査区及び調査員)

第5条 市長は、調査のため必要があるときは、調査区を設けて、本宮市統計調査員(以下「調査員」という。)を置くことができる。

2 調査員は、市長の指揮監督を受けて、担当区域内の調査に関する事務に従事する。

(実地調査)

第6条 調査に関する事務に従事する職員及び調査員は、調査のため、必要な場所に立ち入り、検査をし、資料の提示を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合においては、その職務を示す別記様式による証票を示さなければならない。

(秘密の保持)

第7条 何人も、調査のために集められた調査票を統計上の目的以外に使用してはならない。

2 調査について知り得た人、法人その他団体の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(結果の公表)

第8条 市長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたものについては、必要の期間公表をしないことができる。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者

(2) 第4条の規定により申告を命ぜられた場合において、その申告をせず、又は虚偽の申告をした者

(3) 第6条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対する虚偽の陳述をした者

(4) 調査の事務に従事する者で第7条の規定に違反したもの

(5) 調査の事務に従事する者その他の者で、調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をしたもの

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町統計調査条例(昭和34年本宮町条例第13号)又は白沢村統計調査条例(昭和34年白沢村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第197号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

画像

本宮市統計調査条例

平成19年1月1日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)