○本宮市役所総合支所及び出張所設置条例

平成19年1月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより総合支所及び出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

本宮市役所白沢総合支所

本宮市白岩字堤崎494番地22

合併前の白沢村の区域

2 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

本宮市役所岩根出張所

本宮市岩根字上土渕6番地

本宮市岩根及び関下の区域

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年9月17日条例第31号)

この条例は、平成21年10月13日から施行する。

(平成22年12月9日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

本宮市役所総合支所及び出張所設置条例

平成19年1月1日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年1月1日 条例第8号
平成21年9月17日 条例第31号
平成22年12月9日 条例第25号