くらし [ 税金 ]
最終更新日 : 2008年10月31日
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して、入湯者に課税されます。
鉱泉浴場とは
鉱泉浴場とは、温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場などのことをいいます。
税 率
1人1日 150円
課税免除
次に該当される方は、入湯税が課税されません。
・年齢が12歳未満の者または65歳以上の者
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
■お問い合わせ先
- 担当部署総務部 税務課 市民税係
- 住所〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地(本宮市役所)
- 電話番号0243-33-1111 (内線:164・165)
- FAX番号0243-34-3138