健康・福祉 [ 介護・高齢者福祉 ]
最終更新日 : 2010年01月19日
介護サービス利用までの流れ
介護サービスを利用するには、要介護(支援)の認定を受ける必要があります。
◆介護認定申請からサービス利用までの流れ
| (1)用紙受け取り | 本宮市役所高齢福祉課介護保険係窓口で A.申請書用紙 B.主治医意見書 の2種類の用紙を受け取ってください。 |
| (2)主治医意見書作成依頼 | かかりつけの医師に意見書の作成を依頼してください。 (料金は市が医師に後日支払うので自己負担はありません。) |
| (3)主治医意見書受け取り | 作成されたら意見書を受け取ってください。 |
| (4)申請書提出 | 申請書に必要事項を記入の上、主治医意見書と一緒に本宮市役所高齢福祉課介護保険係、または白沢総合支所保健福祉課福祉係へ提出してください。 |
| (5)訪問調査 | 介護認定のための資料作成として本人の調査を行います。 日程は調査員から連絡が行きます。 |
| (6)介護認定審査会 | 判定がされます。原則として申請から30日以内に結果が届けられます。 |
| (7)認定 | 「要支援1、2」に認定された方は地域包括支援センターでサービス計画を作成していただきます。 「要介護1~5」に認定された方は居住介護支援事業所でサービス計画を作成していただきます。 |
| (8)サービスの利用 | 介護サービス計画に基づいて、在宅サービスや施設サービスが利用できます。 |
・認定は、一定期間ごとの見直しがあり、状態が変われば期間の途中でも変更申請が可能です。
・サービスを利用した場合は、サービス費用の1割を本人が負担することになります。
また、施設サービスやショートステイを利用する場合は、別途、食費や居住費の負担があります。
■お問い合わせ先
- 担当部署生活福祉部 高齢福祉課 介護保険係
- 住所〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地(本宮市役所)
- 電話番号0243-33-1111 (内線:119・120)
- FAX番号0243-34-3138