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福島県最低賃金が改定されました
平成21年10月18日から、福島県最低賃金(時間額)641円を3円引き上げて644円となりました。
最低賃金法の規定により、改正後の最低賃金額未満で労働者を雇用してはならず、同額未満の賃金で
雇用契約を締結した場合にはその契約は無効となりますので、十分ご注意願います。
※詳しくは下記のPDFをご覧下さい。
最低賃金改定のお知らせ
本宮市役所 〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212 [ 地図 ]
TEL 0243-33-1111 FAX 0243-34-3138 E-Mail:info@city.motomiya.lg.jp
開庁時間 / 平日の8:30〜17:15 (本庁の市民課市民窓口係及び税務課収納係は、月曜日のみ19:00まで延長しています。)
白沢総合支所 〒969-1292 福島県本宮市白岩字堤崎494番地22
TEL 0243-44-2111 FAX 0243-44-2447